「あなたの権利」を最大限にお守りして、「ベストな解決策」を導きます。
お一人で抱え込まずにお早めにご相談ください。
はじめまして。
安佐合同法律事務所の富本洋正です。地域密着型の弁護士として、幅広く業務を経験してきました。その中でも、交通事故、刑事事件、インターネットに関するトラブルは数多く経験しているため、お任せください。
広島弁護士会所属
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※広島県安佐南区だけでなく安佐北区の方や遠方からもご相談も多く受けています。
刑事事件とは?
警察官が調査をした上で、罪を犯した疑いのある人の捜査や裁判に関する事件をいいます。
- 裁判所に起訴される前は被疑者
- 起訴された後は被告人
と呼ばれます。
刑事事件の弁護士の役割とは?
弁護士は、刑事事件において、弁護人として被疑者や被告人の弁護活動をします。
刑事事件の種類とは?
刑事事件では、様々なものがあります。
- 痴漢
- 盗撮
- 強制わいせつ
- 強制性交等(旧 強姦)
- 性犯罪
- 薬物
- 窃盗・万引き
- 詐欺
- 横領
- 傷害
- 暴行
- 少年事件
- 国際事件
刑事事件で弁護士をつける理由とは?
弁護士は依頼人からの釈放や示談などの交渉を行うことができます。弁護士が依頼人の権利を守るように戦略を立てたり、発言内容に対するアドバイスが可能です。裁判においても、弁護士は、依頼者に対して有利な証拠を提出できます。弁護士が依頼者の諸事情などを説明することにより、裁判官に主張が受け入れられば量刑の減刑になる可能性も出てきます。
調査段階における刑事事件の流れ
①警察署での取り調べ
警察に逮捕されると、警察官から事件の取り調べがあります。そして逮捕から48時間以内に検察庁に送られることになります。
弁護士が被疑者の弁護を引き受けると、被疑者に対して取調べに関するアドバイスができます。黙秘権等の権利を行使することもできますので、必要以上の情報を伝える必要もなくなります。
また、送検前であれば,弁護士が検察官に対する意見書を準備することもできますので,検察庁に送られた段階で,被疑者が釈放される可能性が高まります。
②(送検)警察署から検察庁への送致
逮捕されている場合には,警察署から検察庁へ移送されます。そして、検察庁で取調べを受けます。
検察官は被疑者に対して、10日間の身柄拘束の勾留請求するかどうかの判断をします。その後,検察官が勾留請求をした場合には,裁判所に移送され,裁判官の勾留質問を受けることになります。もし裁判官が勾留を認めると,基本的に10日間は身柄拘束されることになり、さらに軽微な事件でなければ,20日間勾留されることになります。
逮捕された場合
弁護士が検察官に説明を行い、検察官が納得すると被疑者の釈放も可能です。「被疑者に逃亡のおそれがない」や「証拠隠滅のおそれがないこと」などです。被疑者は送検された時点で釈放されます。もし勾留請求された場合も、裁判官が弁護士の意見を聞き入れ、勾留請求を却下をすれば,勾留質問後に釈放されることになります。
逮捕されていない場合
警察署での取調べと同様,検察庁で検察官から取調べを受けます。
事案にもよりますが,1回目の検察庁での取調べの段階で,略式罰金処分を言い渡されるケースもあります。
③検察官の最終判断
勾留されている場合,勾留期間の満了直前に最終の取調べが行われ,検察官が最終判断を下します。この最終判断には,公判請求,略式罰金処分,不起訴処分などがあります。
性犯罪事件(痴漢や盗撮など)や暴行・傷害事件では,この検察官の最終判断までに被害者と示談ができれば,検察官が不起訴処分にしてくれるケースが多くありますので,積極的に示談交渉が必要があります。
勾留されていなくても,それまでの取調べの状況に応じて,検察官が最終的な判断を下すことになります。