「あなたの権利」を最大限にお守りして、「ベストな解決策」を導きます。
お一人で抱え込まずにお早めにご相談ください。
はじめまして。
安佐合同法律事務所の富本洋正です。地域密着型の弁護士として、幅広く業務を経験してきました。その中でも、交通事故、刑事事件、インターネットに関するトラブルは数多く経験しているため、お任せください。
広島弁護士会所属
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弁護士の富本です。
「訴える」と言われると恐怖感を感じますよね。
しかしこれは、口頭だけだと曖昧です。
刑事事件の「訴える」とはどういう意味?
刑事事件の被害者が加害者のことを「訴える」とか「訴えてやる」ということがあります。
ここでは、刑事事件で訴えるとはどのような意味かについて、見てみましょう。
刑事訴訟では、起訴を行なうのは、検察官だけに与えられた権限です。
被害者が加害者に対して訴えることは出来ません。
つまり、刑事事件では、被害者が加害者を直接、訴えることは出来ないです。
しかし、刑事事件として処理されなくても、民事訴訟では訴えることはできますので、「訴える」や「訴えてやる」と言われたときは、速やかに弁護士に相談しましょう。
しかし、刑事事件の被害者は、加害者のことを警察に告訴状や被害届を提出したりすることができます。
その後、告訴状や被害届が警察署で受理された場合、刑事事件として立件されると、警察が捜査をスタートします。
加害者となったあなたは、被疑者として捜査を受けることになります。
刑事事件で訴えるのは、告訴状や被害届を警察に出すという口頭表現です。
万が一、このようなことを言われた場合に、心当たりのある場合は、注意して対応する必要があります。
なぜなら、被害者が告訴状や被害届けを警察署で受理された場合は、刑事事件となるために、捜査することになります。
被害者が証拠を持っている場合はもちろん、警察の捜査で、監視カメラを調べたりするので、あなたが加害者として証拠集めが始まります。
刑事事件では、法律で加害者を弁護する権利が与えられています。もし逮捕されるなどして拘束されると加害者として正当な意見の主張や権利が行使できなくなる可能性があります。
時間があると情報を整理したり、どのように話せば良いのかを一緒に考えることができます。
「訴える」とか「訴えてやる」と言われたら速やかに弁護士に相談しましょう。相談だけで心が軽くなりますし、もし仮に逮捕された場合も、担当弁護士を指名することができるので、ご心配な方は今すぐご相談ください。