交通事故の弁護士相談

示談交渉するのは少し待って

交通事故に強い弁護士が交渉するこで
あなたの権利を最大にします。

知識がないまま保険会社と示談交渉をするとなると保険会社の提示した支払額に応じることになります。その金額が妥当かどうかをわからないまま進めないようにしましょう。

交通事故に関する事件において,保険会社は、無限に支払原資があるわけではありませんので、
なるべく支払を抑えようする傾向にあります。

経験上、弁護士が入って交渉する、もしくは裁判で争うと損害賠償金が増額されるケースが多いです。
なぜなら、弁護士は初めから裁判を前提とした金額で交渉をスタートするからです。
交渉の過程で金額が上がらなければ、弁護士は裁判に持ち込みます。
すると、提示額は金額は裁判における基準の金額まで上がります。

しかも、裁判となれば相手の保険会社も弁護士に依頼することで費用もかかってきます。
であれば、保険会社としては、ある程度のところまで賠償金額を上げて
和解したほうがよいだろうという判断になるわけです。

「最良の解決策」をご提案します!

弁護士として一番、重要にしているのは、依頼者の方の声に耳を傾けることです。
依頼者の不安を解消するために、依頼者の方と相談しながら、
最良の解決策にする提案とその理由を説明して納得いただいてから進めています。

慰謝料の増額が見込める

弁護士基準は過去の判例をもとに決められています。その金額は任意保険基準の2倍~3倍になることもあります。

過失割合を正当に主張できる

交通事故では、加害者と被害者ともに過失割合が認められやすいのですが、被害者に過失割合が多めになると、受け取れる示談金が減額されてしまいます。過失割合を正当に主張できるのは、弁護士が過去の判例とともに説明できるからです。

保険会社とのやりとりを一任できる

加害者側の任意保険会社との示談交渉は、ストレスがかかります。日常生活に支障がでるような保険会社側の担当者者との電話ややりとりなどから開放されます。

日常生活に支障が出る費用を請求できる

交通事故の影響で仕事ができなくなったため生じた減収の補償である休業損害や、通院頻度や治療費打ち切りへの対応も相談できます。また、万が一、後遺障害が残った場合は、後遺障害等級認定を受けられやすくなります。

スピード解決するなら、
ご相談はお早めに!

初回30分の無料相談
営業時間:平日8:00~22:00/土日祝日8:00~22:00

050-5289-6670

※広島県安佐南区だけでなく安佐北区の方や遠方からもご相談も多く受けています。

よくある質問

「今後、どうなるかを知りたい」を知りたい。

富本弁護士

不安のお気持ちはよく分かります。不安を和らげて冷静になると解決策が見えてきます。今後の流れを説明させていただいた上で、解決策方法をご提案させていただきます。

すぐに相談してもらえますか?

富本弁護士

はい、出来る限り迅速に対応します。弁護士業務とはスピードが求められるものです。迅速に正確に業務を処理しますので、ご連絡ください。

お客様の声

刑事事件でのご相談

今回は息子のことで大変お世話になりました。ありがとうございました。
話しやすく親しみやすい先生で私も息子とも安心しておまかせすることができました。

交通事故でのご相談

富本さん、親身になっていただき、ありがとうございました。不安抱えていたので、「今後の流れ」を説明いただいたので、安心してお任せすることができました。

刑事事件でのご相談

この度は大変お世話になりました。電話をさせて頂くと、その日の内に話しを聞いて下さり、すぐその夜に接見して頂けました事、心から感謝しています。示談で済んだために、職場にもばれずに済みました。本当にありがとうございました。

相続でのご相談

この度は誠にありがとうございました。もやもやしていた不安がスッキリしました。また何か問題が出てきましたらお世話になるかと思いますのでその際は宜しくお願い致します。

交通事故でのご相談

10対0の割合で相手方が悪い交通事故でしたが、保険会社とのやり取りが大変でストレスを抱えていました。富本さんに相談したことで、スムーズに解決に導けたので、もっと早めに相談すれば、安心できたと思っています。ありがとうございます。

ご相談の流れ

STEP
電話相談

初回相談30分無料。2回目以降は原則30分5,000円(税別)
ただし、無料に出来る場合もありますので、お気軽にご相談下さい。

STEP
事務所にてご相談

※事件の概要をお聞きした上で、考えられる争点と事件処理結果の見込みをお伝えし、
また事故・賠償に関する不安・疑問を解消していただくための相談時間となります。※30分5,000円(税別)
※初回相談のあと事件処理を正式にご依頼いただく場合には法律相談料は着手金に含めさせて頂きますので別途ご負担いただくことはありません。

STEP
ご検討

依頼者において事件処理をご依頼いただくか否かを検討していただきます。
正式に依頼いただく際には、委任契約書を調印の上、委任状をご提出いただきます。

STEP
弁護業務の開始

委任状のご提出及び着手金のお支払いを頂いた後、弁護業務を開始します。

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